文字サイズ

新たな支援制度発表 能登半島地震 被災住宅 建て替え・改修資金 利子補給など 糸魚川市

 糸魚川市は2日、能登半島地震により被害を受けた市内の住宅などに対する新たな支援制度を発表した。

 「被災住宅等復旧支援事業補助金」は、市内で住宅の建て替えや改修を行うための資金借り入れに対する利子の一部を補助金として交付する。罹災(りさい)証明を受けており、発災以降令和6年中に住宅再建資金の融資を受けた人などが対象となる。借り入れ限度額は住宅の建設・購入が1件当たり1500万円まで、補修が同750万円まで。補助額は利率1%までを上限とし、金融機関に支払う利子相当額。5年間分を初年度に一括して交付する。

 「木造住宅除却支援補助金」は、耐震性のある住宅への建て替えや住み替えを行い、継続して市内に居住する人を対象とする。除却対象となる住宅は旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工された建物基準)の木造住宅で一戸建て。市外への転出や空き家の除却は対象にならない。補助額は除却工事費の3分の1、上限30万円。

 物価高騰対策、地域経済の活性化などを目的とした「住宅・店舗リフォーム補助金」は、今回の地震で被災した家屋の修繕も対象とする。10万円以上の工事費に対して補助率4分の1、上限10万円を交付する。準半壊以上は住宅応急復旧制度(国、県、市)が適用されるため、実質的には一部損壊が対象となる。

 予算措置は本年度補正予算、新年度当初予算案に計上して市議会3月定例会で議決を得てからとなる。各申請の受け付けは同議会終了後の3、4月から開始する予定。

 市は市内での速やかな生活再建を支援し、復旧に向けた準備をしてもらうため被災者に早めの周知を図りたいとして、同日開かれた市議会建設産業常任委員会で説明、報告した。